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賃借人には、退去する時に部屋を元の状態に戻す義務がございます。一般的に、普通に使っていて生じた汚れの補修費用は貸主負担であり、賃借人の故意過失などによる損耗のみ賃借人負担となっております。ご理解の程宜しくお願い致します。
お問い合わせコード o1109
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